近年、リユースや中古市場の需要が増え古物商許可を取得する人が増えています。警察庁によると令和5年末における許可件数は約52万件です。
法人の事業としてだけでなく、個人事業主がメルカリで古物売買を行うケースなど幅広い事業展開が行われています。
今後も許可件数が増えていくことが予想されています。
古物商許可は、中古品販売や買取事業を展開する人にとって必須の許可です。
許可申請の手続きを行うのは人生で1回くらいでしょう。そのため、手続きの流れや注意点を知らない方が多くいます。
一般的に古物商許可手続きは行政書士が代行しています。しかし、事業者として古物商許可の注意点を知っておかなければなりません。
今回は、古物商許可申請の全体像について解説します。具体的な申請方法についてもご紹介するため参考にしてください。
古物商許可とは
古物商とは、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことをいいます。
また、古物をレンタルしたりリースしたりする場合であっても、顧客に貸与するまたは顧客から返還を請けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当します。
古物商業者は、営業所を管轄する公安委員会からの許可が必要です。
古物商許可は昭和24年に施行された古物営業法により制定された古くからある許可です。
以前より窃盗による盗品は古物として市場に流通することが多く、この不正な売買を防ぐために許可制となったのです。
許可制をとり古物を扱う業者を明確にすることで、盗品の捜査をしやすくすることも目的の一つとなっています。
そのために古物証許可業者には、取引記録を残すことが義務付けられています。古物商許可の成立には、このような古物の取引の監視が背景にあるのです。
取引の内容によって許可の必要性が変わる
古物商許可には取り扱う品目が全部で13種類決められています。
許可を取得する際には、自身の取り扱う古物がどの品目に該当するか確認をする必要があります。
しかし、古物に該当するものなのか、また古物だとしてもどの品目にあてはまるのかの判断は難しいものです。
うっかり無許可で売買をしてしまう可能性もあります。自身に許可が必要かどうかは、専門家である行政書士に依頼をしましょう。
許可が必要な取引
次に、許可が必要な取引例をご紹介します。
一度利用したものを「買う行為」と「売る行為」の両方が発生した時点で、許可が必要になります。
たとえば中古車を買い取り、部品にわけて個々に売る場合は許可が必要となります。
ジャンク品の家電なども同様です。
古物を譲り受けた本人のみに代金が支払われるのであれば、古物商許可は不要です。
しかし、その古物がさらに第三者に売れた際、その手数料として代金の一部を譲った側が受け取った場合は、許可が必要となります。
これは委託売買とよばれ、古物営業法では許可を必要としています。
故障品を買い取り「幾分の手入れ」をしたものを売る場合は、古物商許可が必要です。
この「幾分の手入れ」とは、そのもの本来の用途・目的に変化を及ぼさない修理や加工をいいます。
例えば壊れたパソコンを買い取り、中の基盤を修理して使える状態にして売ることは、許可の必要な取引に該当します。
許可が不要な取引
古物の取引において、許可が不要な場合もあります。その例を見てみましょう。
無料で引き取った古物を売るには、古物商許可は必要ありません。
これは盗品がタダで取引されるとは到底考えられないため、警察の管理が不要とされているからです。
自分用に買った物を売る分には、古物商許可は不要です。
ただし、目的が自己使用であるかの判断が難しいときもあります。
一度は売ったものの、再度それを買い戻すときは許可の必要はありません。
なぜなら、それは盗品である可能性がないからです。
しかし、売った古物がさらに第三者に売られ、その人から買い戻すときは許可が必要となってしまいます。
このように、微妙なニュアンスで許可が必要となるかならないかの判断が分かれます。
一般の方にはこの判断は難しいものとなりますので、不明な点があったら行政書士に相談をするのが良いでしょう。
古物は13品目に区分される
古物商許可における古物は13種類の品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪・原付
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工事類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物商許可の申請を行う際に、自身の取り扱う古物の種類について「主たる品目」を一つ選ぶ必要があります。
さらに営業所の登録を行う際に、営業所ごとに取り扱う品目を申告しなければなりません。
この際に、むたみやたらと品目を申請してはいけません。
許可の申請の審査において、疑わしい項目として調査が入ったり追加書類の提出を求められてしまう可能性があるからです。
また、正当性があったとしてもあまりにも品目が多すぎると許可自体が下りないこともあるかもしません。
申請の段階では、本当に必要な品目のみを選ぶようにしましょう。営業所の品目は許可が下りた後でも追加をすることができます
無許可営業は罰則規定がある
一時的に中古品の転売や小規模なせどりを行う業者は、古物商許可を取得していない場合があります。
しかし、継続的かつ営利目的で古物を扱うのであれば、必ず古物商の許可をうけなくてはなりません。
許可が必要とは知らずに売買をしてしまうと、無許可営業として罰せられます。
この時は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に科せられます。
たとえ許可を有していたとしても、許可されていない品目の取引をしたらこちらも無許可営業となります。
この場合は、今まで築いた信頼が壊れ、ビジネス事業も台無しになってしまうかもしれません。
古物商は規制の厳しい営業です。知らないうちに違反を起こさないよう、注意が必要です。
古物商許可申請の流れ
古物商許可が必要な事業は事前に許可を得なければなりません。申請手続きを行う上で、要件の確認や必要書類の準備が必要です。
- 要件の確認
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 警察署へ申請
- 古物商許可証の受け取り
申請の具体的な流れについて見ていきましょう。
要件の確認
まずは、古物商許可を取得するための要件を確認しましょう。
欠格要件に該当しないか
許可を受けるためには古物商を行う者が次の要件に該当してはいけません。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 刑罰を受けたことのある者
- 暴力団等に属する者若しくはその関係者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されそれから5年が経過していない者
- 心身の故障により業務を適正に実施できない者
古物商の許可申請時に、上記の欠格要件に当てはまらないことの「誓約書」を提出する必要があります。
「誓約書」が必要になるのは法人であれば役員全員、個人であれば個人事業主です。
さらに古物商許可を取得するには、営業所に管理者を置く必要があります。
管理者として登録する人も上記の「誓約書」の提出が必要となります。
この他にも下記の要件に当てはまる場合は、許可の取得ができません
- 未成年者
- 管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
古物商許可を相続で未成年が引き継いだ場合は、例外となります。
相続ではなくても、法定代理人が認めた場合は未成年でも許可を取得することができます。この際には別に「未成年登記」を行う必要があります。
管理者においては、どのような場合であっても未成年は不可となります。
許可が必要になった時に、もし欠格要件にあてはまっていたらどうすればよいのでしょう。
年数が経過することで、許可がとれるようになる場合もあります。
また、専門家である行政書士がその対応策を知っている場合もありますので、相談をしてみるとよいでしょう。
法人と個人どちらの事業体にすべきか
古物商許可は、個人でも法人でも取得することができます。
法人成りを考えている場合、個人で取得した許可をそのまま法人で継続することはできません。
基本的には個人での許可証を一度返納し、法人として新規で許可を取得しなければなりません。
新規で取得する場合、申請をしてから審査で約40日を要します。その期間は無許可となってしまいます。
しかし、事前に警察署の窓口に相談をしておくと、法人の許可が下りる直前まで個人の許可証の返納を待ってくれることがあります。
法人化をしてから許可を取得すると、必要な書類が増えます。
また、法人設立が完了していないと、古物商の許可申請を行うことはできません。法人化の予定があるのであれば、早めに法人を設立しておく必要があります。
どちらのほうが良いのかわからない場合は、専門の行政書士に相談をしてみるとよいでしょう。
営業所の準備
古物商を行う際には、実態のある営業所を登録しなければなりません。
営業所とは、古物の売買やレンタルを行う拠点となる場所です。
営業所は独立性を保つ必要があり、他の事業所と同一のものでは不可となります。
自己物件ではない場合は、所有者の使用承諾書が別途必要になる場合があります。
また自己物件であっても分譲マンションであれば、マンション管理組合の承諾書が必要になることもあります。
賃貸物件であれば、使用用途が「事業用」である必要があります。
常駐する人がいない荷物を保管するだけの倉庫であったり、実態のないバーチャルオフィスである場合は営業所としては認められません。
個人事業主の場合、営業所として登録したい場所が賃貸物件で用途が「居住用」であったりするなどで、許可を断念せざるを得ない場合が多いのも現状です。
この場合は引越しをするか、他に営業所を借りなくてはなりません。また、古物商許可の欠格要件の一つに、「住居の定まらない者」とあります。
管理者と、個人であれば事業主、法人であれば役員が住所不定であった場合、警察による立ち入り捜査ができなくなるからです。
古物商許可においては、古物商を行う場所や人を警察が常に監視ができる状況になくてはならないのです。
必要書類の収集
古物商許可の申請に必要な主な書類は以下のものとなります。
- 許可申請書 別記様式第一号(その1~その4)
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票(本籍地記載あり・マイナンバー記載なし)
- 身分証明書
- (必要な場合のみ)URLの使用権原疎明資料、営業所の使用承諾書など
法人であれば、次の書類が追加で必要です。
- 法人の登記事項証明書
- 定款(目的欄に古物商の営業の旨の記載があるもの)
法人は役員全員分及び管理者の住民票、身分証明書、誓約書が必要になります。
申請先の警察署によって、必要な書類は異なります。
古物商許可を取得したい場合は、事前に管轄の警察署で相談をすることをお勧めします。
ほとんどの警察署の窓口は、平日の16時までしか開いていません。担当が不在にしていることも多いので、行く前に確認をしておきましょう。
申請書類の作成
申請書類は警視庁のHPでダウンロードすることができます。
記載例もありますので、自分で作成することも可能です。
しかし、様式が複雑で分かりづらいです。また、警察署によっては書き方が異なる場合もあります。
特に役員の略歴書に関してはローカルルールがあり、提出してから補正の対象となることがよくあります。
申請時に窓口で訂正ができればよいのですが、役員全員の略歴を把握していないことがほとんどですので、再度提出し直しになることもあります。
親切な警察署は独自の記載例や要綱を作成しているところもありますので、事前に入手しておくとよいでしょう。
警察署へ申請
申請書類がそろったら、古物商を行う営業所のある場所を管轄する警察署に書類を提出します。
申請窓口は「生活安全課」です。
「生活安全課」は他にも様々な業務を行っており、古物許可の担当が限られていることがあります。
担当がいればその場ですぐに内容を確認してくれますが、不在の場合には一度預かりになることがあります。
また、警察署での書類の内容確認には時間がかかりますので、時間に余裕をもって出かけてください。
あらかじめ事前に予約などをしてから行くとよいでしょう。申請に不安な場合は、行政書士の代行申請がおすすめです。
顔なじみの行政書士であれば、スムーズに申請が運ぶこともあります。
申請手数料は19,000円
古物商許可申請にかかる申請手数料は証紙代の19,000円です。
申請時に同じ署内で証紙を購入し、納めることができます。
もし万が一許可が下りなかったとしても、この申請手数料は返金されません。
自分で申請をすれば、この19,000円と住民票など各種証明書の取得費用のみで申請ができます。
行政書士に代行申請を頼むのであれば、さらに行政書士報酬として50,000円ほどかかります。
しかし、経験を積んだ行政書士に依頼をすることで、書類の精度も上がり申請もスムーズに進むことができます。
費用対効果を考えて、自分で申請をするか代行申請をするか決めるとよいでしょう。
許可が下りた後、変更があった場合はその都度変更届の提出が必要となります。この変更届には、手数料はかかりません。
警察による現地確認のための訪問が行われることも
申請書類を提出した後、直接警察官が営業所に現地確認をしにくることがあります。
これは営業所の実態確認であったり、独立性を保てているかを調べる必要があるからです。ほとんどの場合、現地確認は入りません。
しかし、書類だけで不明な点があった場合で電話で確認ができない事項については、直接警察官が調べに来るのです。
確認される内容は、営業所が実在するのか、同じ区画やフロアに他の事業者がいないかどうかなどです。
同じ事務所内で別の事業者がいる場合は、事前にパーティションなどで区画をわけておくとよいでしょう。
申請書類に事務所内の見取り図を添付することで、独立性の証明を示すこともできます。
また、警察の現地確認は、こっそり外観だけを見に来ることもあるようです。
古物商許可証の受け取り
許可の申請後、通常で約40日ほど審査にかかります。
審査期間に書類の不備が見つかったり確認事項があると、処理期間は延長します。
許可が下りると連絡が来ますので、許可証の受け取りが可能となります。
受け取り場所は、申請をした管轄の警察署の生活保安課となります。
ここで、許可証を受け取る際にはいくつかの注意点があります。
まずは、受け取り時間です。
ほとんどの警察署が平日の16時くらいまでしか窓口が開いていません。申請者は時間を見つけて取りに行く必要があります。
また取りに行った際に、担当が不在であると許可証を受け取ることができません。
事前に連絡をして、受け取る時間を決めておいたほうが良いでしょう。
受け取る人は、申請者本人もしくは同じ会社の人間に限られます。
本人であれば代表者印、社内の人間であれば受取の委任状が必要です。
受け取る際に、警察署窓口にて受取人の情報を聞かれ確認のサインを求められることもあります。。
本人確認できる書類、社員証なども持参しておいたほうが良いでしょう。申請した行政書士であれば、許可証を代わりに受け取ることも可能です。
古物商許可申請後に注意すべきポイント
古物商許可を申請した後にも注意すべき点があります。
- 営業開始前に古物商許可プレートと古物台帳を用意
- 古物営業法に基づく取消事由を確認しておく
- 古物商許可の範囲は全国!他県でも営業可能
事前に注意点を把握した上で事業を行っていきましょう。
営業開始前に古物商許可プレートと古物台帳を用意
古物商許可プレートと古物台帳は、行政書士に許可の代行取得を依頼するとサポートしてもらえることが一般的です。
古物商許可プレートはネット販売事業者も必要
古物商許可を取得した業者は、営業所に古物商許可プレートを掲げなくてはなりません。
許可プレートとは、許可を取得した内容が書かれている法定看板のことです。
記載される内容は下記のものとなります。
- 許可権者名(各公安委員会の名前)
- 許可番号
- 許可された主たる古物の品目
- 古物業者名(個人の場合は屋号ではなく個人名)
購入方法ですが、現在は主にインターネットで購入する方がほとんどです。お近くの看板作成会社やホームセンターなどでも購入することができます。
値段は1,000円くらいのものから、何万円とするものまで幅広くあります。
自作することも可能ですが、様式が決められているのでそれを守る必要があります。
許可プレートには決まりがあり、紺地に白い文字で記載されている事が必須です。
また、大きさは横16㎝、縦8㎝となります。
材質はアクリル板であったり金属板であったりと耐久性に優れたものではなくてはなりません。
紙にプリントアウトしたものでは不可となります。
他には申請した行政書士事務所で作成できるところもあります。行政書士に頼めば記載内容に間違いなく作成できますのでおすすめです。
古物商許可を取得したすべての事業者は、この許可プレートを営業所内の入り口やカウンターなど見やすい場所に掲げる必要があります。
ネットのみの事業者も例外ではありません。
許可プレートの意味は、警察からしっかりと許可を得ている安心できる古物業者であることを購入者に知らせるためです。
2024年4月の法改正により、ネットのみの事業者は、そのウェブサイト内に許可プレートに記載されている同様の内容を表示する事が義務付けられました。
これにより、購入者は安心してサイトを利用することができるようになりますね。
古物台帳は一定の取引時に必要
古物業者は、古物の売買時にその取引の内容を記載し保管しておく義務があります。
これを「古物台帳」といいます。
台帳に記載する内容は以下のものです。
- 取引の年月日
- 取引をした古物の品目及び数量
- 古物の特徴(製品識別番号など)
- 相手方の住所、氏名、年齢、連絡先
- 相手方の身分の証明となった書類(運転免許証など)
古物商許可の目的は、盗難品の流通防止と盗難品の早期発見にあります。
許可業者のすべてが古物台帳を作成しておくことで、この目的を果たす事ができるのです。
古物台帳の書式は決まっておらず、上記の内容が確認できればどのような形式でも構いません。
取引伝票の綴りであったり、紙の台帳を作成し記載するのも可です。
最近はデジタルでの記載が主流であり、パソコンのエクセルデータで作成することもできます。営業所が複数あれば、オンラインで台帳管理ができます。
また、古物台帳の保存期間は3年間と定められています。
古物台帳を作成しなかった場合、懲役6か月以下または300万円以下の罰金が科せられますので正しく台帳管理をするようにしましょう。
このように記載が義務付けられている古物台帳ですが、以下に該当する場合は例外となります。
ただし、美術品、時計宝飾品、自動車、自動二輪車および原動機付き自転車を除きます。
ただし、書籍、ゲームソフト、DVD、自動二輪車及び原動機付自転車を除きます。
自動二輪車および原動機付自転車については、その部品(ボルト、ナット、ねじなどを除く)であっても台帳記載の対象となります。
自動二輪車および原動機付自転車については、その部品(ボルト、ナット、ねじなどを除く)であっても台帳記載の対象となります。
古物営業法に基づく取消事由を確認しておく
許可を取得した後に下記のような理由により、許可が取り消されることがあります。
- 違反行為をした場合
- 営業所の所在が確認できない場合
- 古物商営業の実態が6か月以上ない場合
古物商許可は最初に取得してからは、更新が不要の許可となります。
長いこと業務をおこなっていくと、申請時の内容から変わっている項目も出てくることでしょう。
知らず知らずの間に取り消しの事由に該当してしまうかもしれません。変更があった場合は、その都度変更届を出さなくてはなりません。
どの項目が変更届の対象となるかは、確認をしておく必要があります。
行政書士に依頼をしておけば、見逃すことなく変更届の提出ができますので安心です。
古物商許可の範囲は全国!他県でも営業可能
かつては、古物商を行う都道府県別で許可を取得する必要がありました。
そして申請先ごとにローカルルールがあり、許可を取得するのはとても大変な作業でした。
これが2020年に法改正が行われ、全国統一の許可となったのです。
主たる営業所を登録することで、一つの許可で日本全国どこでも営業をすることが可能となりました。
最初に許可を取得しておけば、その後の事業拡大がしやすくなります。ただし、新しく営業所をつくる際には、営業所の追加の届出が必要となります。
古物商許可は全国統一の許可となりましたが、申請先のローカルルールの名残がある都道府県もあります。
申請の方法が異なることがありますので、事前に管轄の警察署に確認をするとよいでしょう。
古物商許可申請に関するよくある質問
最後に、古物商許可申請に関するよくある質問をご紹介します。
- 古物商許可を取得するとどんなビジネスができる?
-
主に中古品の買取や転売を行うことができるようになります。
最近では個人所有の中古品をネットで売ることも人気となっています。
この場合は、自己所有のものとなり許可はいりません。
しかし、転売目的で購入したものをネットで売る際には、個人であっても古物商の許可が必要となります。
個人の方は、この点があいまいな場合も多いですので注意が必要です。
いわゆる「転売ヤー」といわれる人は、許可を取得していないケースが多いと思われます。
許可を正しく理解すれば、インターネットを利用したせどりを行う個人事業主となることもできるのです。
- 古物商許可の取得までにどのくらいの期間がかかりますか?
-
許可取得を考えている場合、書類の準備に1~2週間ほどかかります。
書類の申請をしてからも、審査に約40日ほど要します。
併せて約2か月もあれば、営業をスタートさせることができるでしょう。
これはあくまで何も問題がなく、スムーズに申請が進んだ場合の話です。
申請書の作成は初心者には難しく、個人で申請をした場合は一度で申請書類が受理されることはあまりありません。
不備や不足の対応に数か月かかることもあります。
少しでも早く許可が必要な方は、行政書士に依頼をすることをお勧めします。
専門の行政書士であれば、最短で1日で書類を作ることもできます。また不備も少なくなり、審査も早く終わるかもしれません。
特段の事情があれば、それを先に警察署に相談することもよいでしょう。内容によっては考慮してくれることもあります。
- 古物商許可に有効期限や年会費はありますか?
-
古物商許可を一度取得したら、有効期限はありません。
よって、更新の必要もありません。
許可申請時に手数料が19,000円かかりますが、その後の年会費等もありません。
しかし長い間営業をしていくと、営業所の変更であったり品目の変更であったりと、届出が必要なケースに該当することが出できます。
その場合は、管轄の警察署に変更届を出す必要があります。
許可証の内容にかかわる変更であれば、さらに許可証の書き換え申請が必要となります。
書換申請には1,500円の手数料がかかります。
古物商許可に有効期限はありませんが、半年以上古物商の営業をしなくなったら古物商の許可取り消しに該当します。
許可証を返納しなくてはならなくなりますので、注意が必要です。
- 許可証の再発行はできる?
-
再発行は可能です。
許可証をなくした場合は、再発行手数料として1,300円が必要です。
「再交付申請書」がありますので、こちらを作成し主たる営業所を管轄する警察署に提出をしてください。
この際は本人確認ができる書類も必要となります。
許可証を紛失しているので、記載する内容が不明なこともあるかもしれません。
その場合は、警察署に問い合わせをしてください。
また発行までの期間ですが、警察署にもよりますがだいたい2週間ほどで再発行されます。