せどりに古物商許可は必要?古物営業法を元に解説

せどりに古物商許可は必要?古物営業法を元に解説

ネットで調べてみると、個人で行うせどりには許可は不要としているサイトもあります。

実際にはどのようにすればよいのでしょうか。原則としてせどりに古物商許可は必要です。

古物営業法を元にせどりに古物商許可が必要かどうかについて詳しく見ていきましょう。

この記事で分かること
  • 原則として古物商許可は必要
  • 無許可営業は罰則の対象
  • すでに営業済みの方は専門の行政書士に相談しましょう。
目次

原則としてせどりに古物商許可は必要!

原則として、せどりに古物商許可は必要とされています。

まずは、せどりの概念と古物営業法における定義について見ていきましょう。

せどりとは

せどりとは、「商品を仕入れ手数料を上乗せした金額で売ること」をいいます。

漢字では「競取り」や「背取り」と書かれます。

「競取り」は業者間で行われる競売が語源となっています。

「背取り」については古本用語であり、背表紙で仕入れを判断することに由来をしているようです。

せどりを行う人を昔は「せどり師」と呼び、現在では「せどらー」などとも言われます。

一方、せどりに似たもので「転売」があります。

実際に行っている内容はどちらもほぼ同じです。

せどりは安く仕入れを行い適正な手数料をのせて利益としていますが、転売は人気のある商品などを大量に買い占め高値で売るイメージとなります。

せどりに古物商許可は必要か

せどりを行うには、原則として古物商許可は必要です。

一度、消費者の手に渡った物品を仕入れその販売を行う者は古物営業法に基づく古物商許可を受ける必要があります。

これは個人であっても法人であっても同様です。

売上金額が少額であったとしても、営業目的で反復して行うのであれば古物商許可は取得しておくようにしましょう。

古物営業法における定義

せどりを行う業者にとって、古物の正しい認識は必要不可欠なものです。

自己流での解釈やネットで書かれている情報のみを鵜呑みにするとリスクが高くなります。

まずは法律で定められている古物について解説をしていきましょう。

古物

古物営業法には下記のように定義されています。

古物とは

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

例えば、一度着用したがそれから着なくなった洋服を売買するときは古物に該当します。

使用していたパソコンが壊れ、それを自分で修理し使える状態にしたものも古物となります。

古物営業

法律で定められた古物営業については下記のようになります。

古物営業とは

一、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

二、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

三、古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

大手のリサイクルショップやヤフオクやメルカリなどといった業者は、古物営業を行いますので、当然古物商許可を取得しています。

個人であっても、古物に該当する物品を営業目的で仕入れ、それを第三者に売る行為をおこなうのであればそれは古物営業に該当しますので、許可の取得が必要です。

せどり事業を行うには古物商許可を取得しましょう

せどりは人気のある副業の一つです。

副業だからといって許可を取得せずに売買をすると罰せられることもあります。

古物営業法違反で検挙されている一番多いものは、無許可営業です。

古物商許可を取得するにはそれほど高い手数料は取られません。

許可が必要な取引かどうかわからない人は、安心のためにも古物商許可を取得しておくとよいでしょう。

自分で申請することが難しい場合は専門の行政書士に頼むことをおすすめします。

せどりと古物商許可に関する注意点

古物商許可を取得せずにせどりを行う方は一定数います。しかし、無許可営業による罰則リスクがあるため注意しなければなりません。

  • 無許可営業によるせどりは罰則の対象となる
  • せどりで売ってはいけないものがある
  • 許可を取得しないと税金面で不利になる

注意点について詳しく見ていきましょう。

無許可営業によるせどりは罰則の対象となる

せどりで古物を扱う場合には、警察署へ古物商許可の申請を行わなくてはなりません。

許可を持たずに古物営業を行うと、無許可営業となり、罰則の対象となります。

ただし、営業目的ではなく個人の不用品の売買を行う程度であれば、許可は必要ではありません。

営利目的であるかどうかの判断基準は難しいのが現実です。

わからない場合は専門家に相談をしてみるとよいでしょう。

また、申請する際には取り扱う品目にも注意をしましょう。

許可をうけていない品目の取引をしてしまっても罰則対象となります。

せどりで売ってはいけないものがある

古物に限らず、せどりで取り扱ってはいけない商品があります。

売ってはいけないもの
  • 医薬品
  • 酒類
  • コンサートチケットなど
  • 危険物
  • 偽のブランド品
  • 日本の法律に違反するもの

医薬品や酒類は他の法律で規制されている商品です。

その法律に基づいた販売方法ではないと売買をしてはいけません。

コンサートチケットなどの転売は最近ニュースでもよく目にすることがあります。

せどりをする際には、金額の安い中国からなどから仕入れることも多いです。

外国から輸入する際には、偽ブランドであったり著作権を侵害している商品ではないかなど確認する必要があります。

この確認は自己責任で行わなくてはなりません。せどりを行うには、正しい知識と見る目を養っておく必要があります。

許可を取得しないと税金面で不利になる

せどりを行う場合、事業としての収入が一定以上あれば確定申告をしなければなりません。

また、許可を取得して本格的にせどりを行う場合には、開業をすることで税金対策をすることが可能となります。

開業すれば、仕入金額や古物営業に関わる諸費用を経費として計上することができるようになり、税金を抑えることができます。

許可がないと、取り扱う商品が限られてしまい事業の幅を広くすることができません。

利益を出すためにも、初期投資として古物商許可を取得しておいたほうが良いでしょう。

せどりと古物商許可に関するよくある質問

最後に、せどり事業をしていきたい方が気になるよくある質問をご紹介します。

古物商許可を取らずにせどりをするとバレますか?

同業者からの密告税務調査などでバレることがあります。

また、古物営業法には盗品の売買や流通の防止という目的があります。

その捜査の中で自身に手が及ぶ可能性もあります。

無許可営業を行うと、悪質な場合は最大で懲役3年、罰金100万円の罰則をうけることがあります。

営業停止などの処分をうけてしまうと、事業に影響が出る恐れがあります。

せどりを行うのであれば古物商許可を取得しておいたほうが良いでしょう。

もし許可が取得できない状態であれば、古物ではなく他の法律や規則に抵触しない商品を扱うようにしましょう。

古物商許可は後から申請をしても大丈夫ですか?

後から申請をした場合、罰則の対象となることがあります。

許可は遡って申請をすることはできません。

また、申請をしてから許可が下りるまで早くても40日ほどかかります。

気が付いた時点で早めに許可の申請をしましょう。

不安な方は専門の行政書士にご相談ください。

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